施行細則へ

千駄木三丁目北町会会則


(平成11年11月9日改訂)
(平成15年5月10日改訂)
(平成18年5月13日改訂)

第1章 総   則
第1条  1 (名称・事務所)
      この会は「千駄木三丁目北町会」と称し、事務所を代表者である会長宅に置きます。
      2 (法人)
      本会は地方自治法第260条2項に基づく「地縁による法人」組織とする。法人の代表者には
      本会の会長が就きます。

第2条  (目的)
      この会は、地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持および形成に
      資することを目的とします。

第3条  (事業)
      この会は、前条の目的を達するために、次のことを行います。
      1. 回覧版の回付等、区域内の住民相互の連絡をする。
      2. 会員の親睦融和と福祉の増進に関すること。
      3. 防犯と防火など、保安の維持に関すること。
      4. 交通の安全確保に関すること。
      5. 厚生活動と環境衛生の保持、および防疫に関すること。
      6. 公災害の防止と環境整備に関すること。
      7. 美化・清掃および文化生活の向上に関すること。
      8. 青少年児童の健全な育成と保護に関すること。
      9、 敬老や慶弔、および文化生活の向上に関すること。
     10. 会員の健全な生活環境づくりと慰安に関すること。
     11. 快適な町会運営を行う為、集会施設の維持管理に関すること。
     12. 簡易保険団体払込制度を利用して、払込団体を組成する。
         なお、払込団体の運営については、別に規約を定める。
     13. その他役員会で必要と認めたこと。
第2章 会員・組織
第4条  (区域と会員)
      この会は、文京区千駄木三丁目の
      @23番地より28番地まで、および29番地のうち1号より9号まで
      A42番地のうち4号より14号まで、および43番地より52番地まで
      の地域を本町会の区域とし、前記の区域に居住し、且つこの会の趣旨に賛同する会員をもって
      町会を組織します。
      また同区域内に所在する工場、病院、診療所、会社、営業所、事務所、出張所、倉庫、駐車場、
      商店、マンション、アパートその他の所有者、もしくは管理者も居住者と同じく会員となることが
      できます。

第5条  (入会)
      第4条にある区域に居住(所在)する者で、本会に入会しようとする者は、入会申込の旨をもって
      加入とするが、正当な理由なく拒んではならないこととします。

第6条  (会費)
      会員は、つぎの方法により毎月会費を負担する義務を負うものとします。
      毎月25日までに、月額金200円也以上の金額を、納入することとします。

第7条  (退会)
      第4条の区域に居住(所在)しなくなった場合、および本人より退会の届出が会長にあった場合、
      死亡・失跡宣言を受けたときは退会とします。

第8条  (会費の返還不可)
      会員がすでに納入した会費は返却しません。

第9条  (組織)
      この会は、原則として区域内の隣接会員10世帯内外をもって組とし、数組をもって部とします。
      組からは代表として組長(委員)を、部からは部長(常任委員)と副部長(常任委員または委員)
      を置いて、その地区を代表し責務を分担します。(いずれも会長委嘱)
第3章  役 員
第10条 (責任役員)
      この会に、つぎの責任役員をおくこととします。
        会長 1名、 副会長 5名以内、会計 3名以内、
        監事 2名、 常任委員 若干名、 委員 若干名
      ただし、会長、副会長および会計専従の常任委員と監事は、総会で選出します。
      常任委員および委員は会長委嘱とします。

第11条 (会長および役員の職務)
      会長は、この会を代表し会務の一切を総括します。
      副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは副会長が代行することとします。
      会計は会費、寄付金等の収入および諸支出など、本会に属する会計の全部と財産の管理実務
      を行います。
      常任委員と委員はそれぞれの業務を分担し、会員を代表して議決機関となり、採決した会務の
      執行をします。

第12条 (監事の職務)
      監事は、会計監査を行います。

第13条 (任期)
      役員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、欠員の補充として専任された役員の任期は、
      前任者の残存期間とします。

第14条 (役員の空白期間)
      特別な事情で、役員の改選が遅れた場合の空白期間は、前任者が引き続き会務を遂行するか、
      または他の役員が暫定的に兼務することにします。

第15条 (役員の解任)
      役員の次にかかげる事情に対しては、常任委員会の3分の2の議決をもって解任することにし
      ます。
      1、心身の故障のため、職務の遂行にたえられないと、認められるとき。
      2、職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第4章  会議
第16条 (会議)
      この会の会議は、定期と臨時の総会および常任委員会と事業部会(専門部会としての専従委員
      のみ)ならびに役員全体会議とします。

第17条 (会議の開催)
      定期総会は原則として毎年5月に開催し、臨時総会は次の場合に開催することとします。
      1、常任委員会の議決により、会議を必要と認めたとき。 
      2、責任役員および地区代表委員の3分の2以上から、会議の目的と事由を付して請求のあった
        とき。
      また、常任委員会は必要に応じて、役員全体会議は毎月9日に、事業部会は必要のあるとき、
      随時に開催することを原則とします。

第18条 (定足数)
      総会は、責任役員および地区代表委員過半数の出席(委任状を含む)をもって、成立します。

第19条 (付議すべき事項)
      総会に付議する事項は、おおむね、つぎの通りとします。
      1、事業報告や計画に関すること。
      2、歳入、歳出の予算を編成し、決算の承認を得ること。
      3、会員の会費負担に関すること。
      4、基本財産と通常財産の管理に関すること。
      5、会則を変更しようとするとき。
      6、その他、重要な案件と認めたとき。

第20条 (招集・議長・議決)
      総会と常任委員会および役員全体会議は、会長が招集します。
      会長は、議長となり議事を進行します。
      会議の議決は、いずれも出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定します。

第21条 (会議の種別)
      常任委員会は、事業の企画、立案、会議、運営、実施などに関すること、および総会への付議
      事項や緊急事項を審議します。事業部会は、それぞれの分担した業務について審議します。
      役員全体会議は、常任委員会や事業部会の審議事項または、執行状況の報告をうけ、特異
      案件の決定をします。

第22条 (議事録)
      総会の議事については、議事録署名人を2名決め、議事録を作成します。


第5章  資産および会計
第23条 (資産の構成)
      この会の資産は、基本的財産および通常財産とします。

第24条 (基本財産)
      この会は、基本財産として「坂下会館」(所在地・文京区千駄木三丁目42番地4号)の土地・建物
      を所有する。
      千駄木三丁目北町会・同南部町会が共同で、各2分の1の割合で所有する。

第25条 (通常財産)
      通常の現金・預金をもって通常財産とする。
      経費の支出は、通常財産をもってします。

第26条 (資産の管理)
      この会の資産は、会長が管理し、その方法は会計が担当する。
      会計担当者は、つねに帳簿に記載し、これを整理すること。
      預金は、郵便局または確実な銀行・信用金庫に預託すること。
      経理の状況は、随時に常任委員会に報告すること。

第27条 (会計年度)
      この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年の3月31日に終わることとします。

第28条 (基本財産の処分)
      基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、通常財産に組み入れ、または廃棄等の処分を
      することはできません。
      ただし、やむを得ず対応しなければならない場合は、責任役員および地区代表委員の4分の3
      以上の承認を必要とします。
第6章  会則・代表者の変更及び解散

第29条 (会則・法人の代表者の変更)
      法人の代表者の変更および文京区の告示事項に該当する会則条項の改訂については、文京区長
      の認証を経て発効するものとします。

第30条 (解散)
      この会を解散する場合は、総会の議決に基ずき責任役員および地区代表委員の4分の3以上の
      承諾を得なければならないこととします。

第31条 (残余財産の処分)
      解散による坂下会館の財産は、千駄木三丁目北町会・南部町会が各2分の1の割合で分割し、
      その財産は責任役員・委員等の過半数の承認を得て、この会の地域において類似する目的を
      もつ団体に寄付することとします。
第7章  顧問および相談役
第32条 (顧問)
      この会は、かって会長職にあった者を役員会の推薦により、会長が顧問を委嘱し、会長の諮問
      に応じて意見をのべることとします。

第33条 (相談役)
      長期にわたり、役職にあった者から役員会が推せんし、相談役を委嘱する。会長の諮問に応じて
      意見を述べることとします。

第8章  雑則

第34条 (備え付け帳簿および書類)
      この会の事務所には、会則、会員名簿、許可および登記等に関する書類、総会・役員会の
      議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類・帳簿をおくこととします。

第35条 (施行細則)
      会務の遂行に必要なおもな点は、別に定める施行細則によることとします。


付則

この会則は、平成11年11月9日から施行します。




施行細則
第1条  会則第3条による会務の目的を達するための事業部会(専門部会)の担当業務を、つぎの
      とおりとします。

   1、 総  務  部  庶務、企画、会議の運営、敬老、慶弔、徳行の顕彰、備品および財産の管理、
                保管などに関すること。その他、他の部に属せぬこと。

   2、 防  犯  部  所轄警察署や防犯協会との連絡および防犯灯の管理など保安の維持に関する
                こと。
   
   3、 防  災  部  所轄消防署や防火協会、消防団などとの連絡、協力と火災の予防宣伝および
                非常災害の出動などに関すること。
                公災害の発見防止と啓発、宣伝、発生時の通報、連絡、避難誘導の訓練など
                に関すること。(防犯部と共同して任務にあたる)

   4、 交  通  部  所轄警察署や交通安全協会との連絡および地区内の交通安全の確保など
                に関すること。

   5、 厚  生  部  区および保健所などとの連絡および会員相互の保健、衛生、福祉、厚生、
                防疫などに関すること。

   6、 文化青少年部  社会教育や修業による情操、知識の昂揚および娯楽、慰安などに関すること。
                青少年を中心とした健全育成に関すること。

   7、 広  報  部  当町会の行事および決定事項と、区・警察署、消防署、ならびに他団体からの
                依頼にもとづく会員への広報。
                町会員の慶事に関して他会員への広報。
      
   8、 婦  人  部  家庭生活の刷新向上と、婦人を中心とした諸問題などに関すること。

第2条  それぞれの事業部会および地区は、会長委嘱による部長1名と副部長数名、(ただし、それぞれの
      実情如何によっては3名以内)委員、若干名をもって構成するものとします。

第3条  会員相互の親睦をはかるため、慶、弔に対する町会としての意思表示の方法は、つぎのとおりと
      します。
   1、 会員または、その家族の慶祝に際しては、とくに、町会としての意思表示を必要とするや、慶祝
      の方法などにつき、そのつど常任委員会において協議決定することとします。
   2、 会員(配偶者および子供を含む)ならびに同居の尊属に対する不幸の場合は、応分の香華料
      と弔旗を供え、各会員に告知しますとともに、役員の代表がお通夜または告別式に参列して、
      弔意を表することとします。
          
                                                             以上 


TOPへ